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データセット名【千葉県】土壌汚染対策法に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域

千葉県では、政令市を除く県内地域について、土壌汚染対策法第6条第1項及び第11条第1項の規定により、要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定をしています。政令市(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市)に関する要措置区域及び形質変更時要届出区域については、下記に掲載しておりませんので、各政令市にお尋ねください。
なお、区域の状況は随時更新しておりますが、HPの更新は数日遅れる場合があります。

このデータセットの情報

フィールド
タイトル 【千葉県】土壌汚染対策法に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域
組織 水質保全課
関連ドキュメントURL https://www.pref.chiba.lg.jp/suiho/chikasui/shiteikuiki.html
分類 司法・安全・環境
連絡先名称 環境生活部水質保全課:地質汚染対策班
公開日 2021年11月7日
最終更新日 2025年10月20日
連絡先電話番号 電話番号:043-223-3812ファックス番号:043-222-5991
言語 ja(日本語)
対象地域 千葉県(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市以外)